柳井市議会 2021-06-17 06月17日-04号
この取組を推進するために、国においては平成25年に国土強靱化基本法が制定され、平成26年に国土強靱化基本計画が策定されました。法第13条において、「市町村の区域における国土強靱化に関する基本的な計画を他の国土強靱化に係る基本計画等の指針となるべきものとして定めることができる」とされており、柳井市国土強靱化地域計画を、本年3月に策定したところでございます。
この取組を推進するために、国においては平成25年に国土強靱化基本法が制定され、平成26年に国土強靱化基本計画が策定されました。法第13条において、「市町村の区域における国土強靱化に関する基本的な計画を他の国土強靱化に係る基本計画等の指針となるべきものとして定めることができる」とされており、柳井市国土強靱化地域計画を、本年3月に策定したところでございます。
(1)平成25年12月に、強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本計画が施行されました。国における国土強靱化基本計画に続き、平成28年3月には山口県国土強靱化地域計画が策定され、令和2年3月に改定も行われました。また、本市においても現在、国土強靱化地域計画を策定中であり、先日も全員協議会で案が示されたところであります。
昨年12月に内閣府が改定をした国土強靱化基本計画では、大規模地震の発生確率の増加、異常気候の頻発化、激甚化を踏まえれば、我が国において国土強靱化の取り組みは喫緊の課題であるとされており、いかなる災害が発生しようと、1、人命の保護が最大限に図られること、2、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること、3、国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化、4、迅速な復旧復興の4項目を基本目標
昨年12月に内閣府が改定をした国土強靱化基本計画では、大規模地震の発生確率の増加、異常気候の頻発化、激甚化を踏まえれば、我が国において国土強靱化の取り組みは喫緊の課題であるとされており、いかなる災害が発生しようと、1、人命の保護が最大限に図られること、2、国家及び社会の重要な機能が致命的な障害を受けずに維持されること、3、国民の財産及び公共施設に係る被害の最小化、4、迅速な復旧復興の4項目を基本目標
国は、国土強靱化基本計画第1次を策定し、さらには都道府県・市町村に対する国土強靱化地域計画の策定支援として、地域計画のガイドラインの策定等もされていると聞いています。防災という観点からも、国土強靱化地域計画は大変重要と考えます。そこで、この地域計画の策定について、市としてどのようにお考えなのかお伺いします。 4点目の防災意識の向上及び人材育成についてお尋ねいたします。
なお、これからの話の中では、国土強靱化基本計画と国土強靱化地域計画の2つの同じような言葉が出てまいりますので、混同を避けるため、国土強靱化基本計画を「基本計画」、国土強靱化地域計画を「地域計画」と略させていただきたいと思います。 質問は、次の2点でございます。1つは、国土強靱化基本法とそれに基づく基本計画など、国土強靱化政策に対する市としての認識、捉え方を伺いたいと思います。
この基本法案では、大規模災害などから国民の命と身体、財産を守り、国民生活と国民経済に及ぼす影響を最小化するため、内閣に国土強靱化推進本部を設置し、各分野で大規模災害などに対する脆弱性評価(総点検)を実施し、その総点検の結果に基づき、国の指針となる国土強靱化基本計画を策定し、社会資本整備や防災に関する既存計画も体系的に見直しながら、防災・減災対策を推進していくことになります。